こんにちは、リサイクルのコウコウです。
前回の記事で不要になったパソコンを処分する際はPCリサイクル法によって粗大ごみとして処分できないことをご紹介しました。
今回はPCリサイクル法について詳しくみていきたいと思います。
PCリサイクル法とは
不要になったパソコンやモニターを再資源化するために各パソコンメーカーに回収を義務づける法律で、正式には「資源の有効な利用の促進に関する法律」と呼ばれ2001年4月に施行された。
企業や個人事業者が対象に施行されたが、2003年10月に家庭用パソコンも回収の対象となりメーカーが自社製品を回収・リサイクルするよう義務付けられた。
対象製品
PCリサイクル法の対象となるのは下記の製品です。
・デスクトップパソコン本体
・ディスプレイ
・ノートパソコン
・一体型パソコン
・購入時の付属品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)
下記の製品は回収対象外です。
・プリンタ
・スキャナー
・ワープロ
・PDA
・ワークステーション、サーバー
・ゲーム機
・取扱説明書、マニュアル
・CD-ROM等の記録メディア
PCリサイクルマーク
2003年10月以降に販売された家庭用パソコンにPCリサイクルマークが貼付されています。
PCリサイクルマークが付いてる製品は回収費用が含まれているためパソコンを廃棄する際に処分料はかかりませんが、PCリサイクルマークのついていないパソコンは回収の際に回収再資源化料金がかかります。
企業や法人で使用されるビジネス用パソコンにはPCリサイクルマークがついていないため、産業廃棄物扱いとなり回収時にリサイクル料を負担しなければいけません。
尚、PCリサイクルマークが付いた製品であっても企業や事業主から出た使用済みパソコンはリサイクル料を支払う必要はありませんが産業廃棄物として扱われます。
まとめ
パソコンの処分方法は家庭用と事業用で異なります。
家庭で使っていたパソコンであればPCリサイクルマークを確認の上、適切な処分を行って下さい。
次回はパソコンのリサイクルについてみていきたいと思います。
次回→PCのリサイクルについて
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