自転車の道路交通法

こんにちは。
今年の6/1~道路交通法が改正されて自転車での交通違反の取締りが厳しくなりました。
そこで今回は改正された道路交通法についてみていきましょう。

違反者講習

3年間に2回以上の取り締りを受けた場合、指定期間内に自転車運転者講習を受ける必要があります。
受講時間は3時間で手数料として5,700円かかります。

講習を受けなかった場合5万円以下の罰金となるので忘れずに受講しに行きましょう。

講習対象となる危険行為とは

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • まとめ

    傘差し運転やイヤホンやヘッドホンをしたままでの自転車運転、携帯・スマートフォンを扱いながら、並列運転なども違反の対象になります。
    歩行者の多い都心部や車道の端を自転車通行する場合には十分に気をつけて運転しましょう。

     

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