こんにちは、リサイクルのコウコウです!
不要になった家電の処分やリサイクルについて、家電リサイクル法と対象となる製品についてご紹介してきました。
今回は家電リサイクル法対象製品の処分方法についてみていきましょう。
販売店に回収してもらう
家電リサイクル法の対象となる製品を処分する際は、購入した販売店か買い替え時に販売店に引き取ってもらう方法です。
型名や型式番号を確認後、販売店にリサイクル料金と収集・運搬料金(各小売業者が設定)を支払い、不要になった製品を引き取ってもらう。
家電リサイクル券の控えを販売店から受け取る。
回収された製品は販売店より指定の集積場所に持ち込まれ、各社のリサイクル工場に運搬される。
郵便局振込み方法
郵便局に備え付けられている家電リサイクル券でリサイクル料金と収集・運搬料金(各小売業者が設定)を支払う。
郵便局にてリサイクル料金を振り込み後、対象の製品を販売店か自治体に引き取ってもらう。
電気店で回収してもらう
電気店にてリサイクル料金と収集・運搬料金(各小売業者が設定)を支払い、対象製品を引き取ってもらう。
製品の取り外しには別途料金が必要となる場合があります。
業者に依頼する
業者に依頼して製品を回収してもらう。
製品の状態によっては買い取ってくれる場合もあります。
業者によりますが、家電リサイクル法の対象となる製品から対象外製品の引取りを行ってくれます。
リサイクル料金
平成27年4月の価格で、家電メーカー等によりリサイクル料金は異なりますのでおおよその目安としてご覧ください。
また、対象となる製品の大きさによっても料金が異なりますので、回収時には販売店に再度ご確認下さい。
・エアコン 1,404円
・テレビ
ブラウン管(15型以下) 1,836円
ブラウン管(16型以上) 2,916円
液晶、プラズマ(15型以下) 1,836円
液晶、プラズマ(16型以上) 2,916円
・冷蔵庫、冷凍庫
170L以下 3,672円
1770L以上 4,644円
・洗濯機、衣類乾燥機 2,484円
製品の回収には、リサイクル料金と収集・運搬料金(各小売業者が設定)がかかります。
まとめ
購入した販売店がわからなかったり、引っ越してしまった、外国製品などの場合はお住まいの自治体や電気店にお問い合わせ下さい。
家電のリサイクル料金はパソコン等とは異なり、製品に含まれていないため不要となった家電を不法投棄する人や業者が現れています。
不要になった家電もリサイクルすることで大切な資源へと変わります。
環境保護のためにも販売店や電気店、自治体へ回収してもらうか、業者に依頼する場合は選定をしっかり行いたいですね。
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