こんにちは、リサイクルのコウコウです。
家電を買い替えた時に、古い家電の処分方法に困ったことはありませんか?
一部の家電には家電リサイクル法が適用され粗大ごみとして処分することができません。
そこで今回は家電リサイクル法について、対象製品の処分方法などをご紹介していこうと思います。
家電リサイクル法とは?
特定家庭用機器再商品化法として平成10年6月に施行され、家電リサイクル法と略されています。
一般家庭から排出される家電製品のほとんどは埋め立てられてきましたが、不要となった家電には再び利用できる資源が含まれています。
回収した家電製品を埋め立てる場所にも限界があり、一般家庭や事務所などから回収した家電製品の部品を再資源化することで廃棄物を減らせるとともに資源を有効利用するための法律です。
家電リサイクル法の仕組み
・消費者(家電を使った人) → 収集・運搬や再商品化などにかかる費用を支払う
収集や運搬料金に加えリサイクル料金がかかります。
・小売店(家電を売った人) → 収集・運搬を行う
過去に販売した対象機器の引取り
対象製品の買い替え時引取り
家電メーカー等への対象製品の引渡し
・家電メーカー等 → リサイクルをする
過去に製造・輸入した対象機器の引取り
引き取った対象機器の資源としてリサイクル(鉄、銅、アルミ、ガラス、プラスチック)
回収された製品は、再利用が可能な物と不可能なものとに細かく分類され、再利用が可能なものは加工を行い家電の製造工場に運搬されますが、再利用ができないものはゴミとして処分されます。
回収した家電をリサイクルするための費用や義務を消費者・小売店・メーカーのそれぞれが負担することで、循環型社会を形成しています。
まとめ
家電リサイクル法とはどのようなものか少しは理解していただけたでしょうか?
資源の少ない日本で粗大ゴミとして捨ててしまうのではなく、リサイクルを行い資源として再利用することはとても重要だと思います。
次回は家電リサイクル法の対象となる製品についてご紹介していきます。
次回→家電リサイクル法の対象製品
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